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ABOUT 失業保険 |
失業保険受給中に仕事に就いたら特典あり!
(就業促進手当)
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失業手当をもらっている期間中に、再就職をしたら、「就業促進手当」という給付を受けることができます。
この「就業促進手当」は下記の3つのタイプがあります。
再就職手当
常用就職支度手当 就業手当
ではこの3つの手当について説明していきます。
再就職手当とは
待期期間を満了し、「安定した職業(1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業)」に再就職した場合に一定の条件に該当すれば、給付されます。
ただし、給付制限がある人は、待期満了後1か月間は、公共職業安定所の紹介による再就職でなければなりません。
再就職手当を給付される一定の条件とは
・再就職した日の前日まで支給残日数が所定給付日数の
3分の1以上かつ45日以上あること
・離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたもので
ないこと
・待期期間が経過した後に就職し、または事業を開始したこと
・自己都合等で退職したため給付制限がある場合は、
待期期間満了後1か月間については、公共職業安定所または
職業紹介事業者の紹介により再就職したこと
・求職の申込みをした日前に雇用予約をしていた事業主に
雇用されたものでないこと
再就職手当の申請手続き、支給額についてはコチラ
常用就職支度手当とは
身体障害者などの就職困難者の常用的な就職を促進するため、安定した職業(1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業)」に再就職した場合に一定の条件に該当すれば、給付されます。
ただし、就職先は公共職業安定所等の紹介によるものでなければなりません。
常用就職支度手当を給付される一定の条件とは
・公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により
再就職したこと
・離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたもので
ないこと
・待期期間または給付制限期間が経過した後に再就職したこと
常用就職支度手当の申請手続き、支給額についてはコチラ
再就業手当に該当しない程度の就職や就労をした場合(アルバイトなど1日の労働時間が4時間以上の労働)、一定の条件に該当すれば給付されます。
就業手当を給付される一定の条件とは
・支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上
あること
・待期期間が経過した後に就業したこと
・自己都合等で退職したため給付制限がある場合は、
待期期間満了後1か月間については、公共職業安定所または
職業紹介事業者の紹介により再就職したこと
・求職の申込みをした日前に雇用予約をしていた事業主に
雇用されたものでないこと
就業手当の申請手続き、支給額についてはコチラ
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