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失業保険、こんなときどうする? |
離職後すぐに求職活動できない
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失業給付の受給期間は原則1年間ですが、この間に、
妊娠・出産・育児(3歳未満)・疾病またはケガにより
引き続き30日以上就職につくことができない日がある場合は、
失業給付を支給しないで、受給期間の延長を申請できます。
申請するには
受給期間延長申請書
延長理由が確認できる書類
離職票1
離職票2
以上の書類を、住所地管轄の公共職業安定所に提出します。
延長することが認められる理由が30日以上継続するときに、その30日を経過した日から1か月以内に申請しなければなりません。
代理人や郵送でも申請できます。
どれくらいの期間延長できるか
離職の日の翌日から1年間に「職業につくことできなかった期間」の日数を加えた期間となります。(最大で3年間)
お役立ち豆知識
定年で離職した場合も受給期間の延長が認められています。
申請は離職した日の翌日から2か月以内にしなければなりません。
その際に必要書類は、 受給期間延長申請書・離職票1 ・離職票2です。
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