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失業保険、こんなときどうする? |
失業中にバイトした
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失業給付は、失業認定日に失業認定の対象となる4週間について収入のなかった日について基本手当が支給されます。
アルバイト、内職などで収入があった場合、不支給、減額となることがあります。
では、どのような収入があったとき、不支給もしくは減額になるのかを説明します。
就職した場合
パート、アルバイトなど継続的勤務をする場合は就職と判断され、不支給となります。
就労した場合
1日だけまたは不定期に数日働くアルバイト等臨時的・単発的な労働は就労と判断され、不支給となります。
内職・手伝い
求職活動の妨げとならない程度の労働を行った場合は収入の額により不支給になるケース、減額になるケース、全額支給になるケースがあります。
お役立ち豆知識
内職は基本的に1日の労働時間が4時未満、就職や就労は4時間以上の場合をさします。
さらに一定の要件をを満たす場合は、就業手当となります。
就業手当についてはコチラ |