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給付制限とは、求職の申込み後の待期期間(7日間)満了後にさらに給されない期間のことです。
。通常3か月間の給付制限期間があり、この期間が終わらないと、失業給付はもらえません。
給付制限がある人とない人に分かれます。
給付制限がある人とは
・結婚、出産、転職など自己都合で退職した人
・懲戒解雇など自己の責に帰する重大な理由で退職した人
給付制限がない人とは
・会社が倒産したなど会社の都合で退職した人
・自己の責に帰する重大な理由以外で解雇された人
お役立ち豆知識
自己都合退職した人でも給付制限が行われない場合もあります。
以下の場合がそれに該当します。
・体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力、聴力、触覚の
減退などによって退職したとき
・妊娠、出産、育児などにより退職し、受給期間の延長を受けたとき
・父もしくは母を介護するなど家庭の事情が急変したため退職したとき
・配偶者や扶養すべき親族と別居生活が困難になって退職したとき
・結婚による住所変更、
育児に伴う保育所の施設利用、
事業所の移転により通勤が困難になった、
鉄道・バスの廃止や運行時間の変更
などの理由により通勤が不可能または困難になって退職したとき
・採用条件と実際の労働条件が著しく違ったために退職したとき
・その他事業内容が法令に違反したとき
など
上記理由は、あくまでも判断基準の目安ですので
詳しくは、公共職業安定所で求職の申込みを行った際に
給付制限に該当するかどうか確認しましょう。 |