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失業認定日を変更したい


失業認定日に公共職業安定所に行かなかったら、その4週間については支給されません。

就職活動や病気などやむを得ない理由があれば、事前に公共職業安定所に申し出ることによって、認定日を変更することは可能です。

やむを得ない理由とは

・就職した
・就職の面接や採用試験
・各種国家資格や検定試験受験
・引き続き14日以内の病気、ケガ
・親族が危篤、死亡
・本人や親族の結婚


認定日当日に体調不良などで行けなくなったら、公共職業安定所に電話して指示を受けます。その際、医者の証明書等が必要かどうか確認しておくことを忘れずに。


次の場合は、認定日に行かなかったとしても、証明書があれば、事前に申し出ていなくても、認定をうけることができます。

・引き続き、14日以内の病気、ケガのとき(傷病証明書)
・公共職業安定所の紹介による面接や採用試験のとき(面接証明書)
・天災その他避けることのできない理由のとき(その他の証明書)



お役立ち豆知識

引き続き14日以内の病気、ケガの場合は、認定日を変更できますが、15日以上になるとどうなるのでしょうか??

という疑問が出てくるかと思われます。

下記のようになります。

引き続き15日以上30日未満の病気、ケガの場合

失業給付の代わりに、傷病手当が支給されます。

金額は、失業給付と同じです。

ちなみに健康保険の傷病手当金や、労災から休業補償を受けることができるときは、支給されません。

引き続き30日以上の病気、ケガの場合

傷病手当をもらうか受給期間を延長するかのどちらかを選択することになります。
受給期間の延長をする場合は、30日以上求職活動ができなくなった日の翌日から1か月以内に受給期間延長申請書を提出する必要があります。

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