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育児休業基本給付金
支 給 要 件
1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育している一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)が、育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること。
育児休業開始時点で、育児休業終了後に離職することが予定されていないこと。
支 給 期 間
育児休業を開始した日(女性は出産日の翌日から起算して8週間後)から育児休業終了まで(子が1歳に達する日以後も休業する場合は、子の1歳の誕生日の前々日まで)
ただし、以下のいずれかの理由により、子が1歳に達する日以降の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6ヶ月に達する日前までの期間、育児休業給付の支給対象となります。
イ 育児休業の申し出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
ロ 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者がその子の1歳以後の期間について、以下のいずれかに該当した場合
@死亡したとき
A負傷、疾病等により子を養育することが困難な状態になったとき
B婚姻等の解消等の事由により子と同居しないこととなったとき
C6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間
を経過しないとき
支 給 額
育児休業開始日から起算した1カ月ごとの期間の支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×30%です。(休業中に賃金が支払われた場合は、支給額が減額されることがあります)
支給日数
@ [A以外の支給対象期間] 30日
A [休業終了日の属する支給対象期間] 支給対象期間の日数
申 請 方 法
事業主又は被保険者が提出します。
提出書類 :
育児休業基本給付金支給申請書
「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」は 受給資格確認と同時に支給申請を行う場合のみ使用する。
添付書類 :
賃金台帳や出勤簿など 支給申請書の記載内容を確認 できる書類
提出期限 :
公共職業安定所が指定する支給申請日
提出先 :
事業所管轄公共職業安定所
そのほか :
給付金は被保険者名義の振込希望金融機関の口座に振込まれます。
育児休業者職場復帰給付金 改正
支 給 要 件
育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者が、育児休業終了後、被保険者として引き続き6カ月間雇用されたこと。
一般被保険者である期間雇用者(期間を定めて雇用されるもの)が育児休業を取得
した場合、以下のいずれかに該当すれば育児休業給付の支給対象となります。
(1) 休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後、同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。
(2) 休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後、同一事業主の下で1年以上雇用が継続する見込みがあること。
支 給 額
休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金の支給日数の合計×10% を1回で支給します。
H19.10〜改正
職場復帰後6か月経過
休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金の支給日数×20%
H19.3.31以降職場復帰された方からH22.3.31までに育児休業を開始された方までが対象。
平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方は、育児休業給付の支給を受けた期間について所定給付日数を決定する際の算定基礎期間(被保険者であった期間)から除外されます。
申 請 方 法
事業主又は被保険者が提出します
提出書類 :
育児休業者職場復帰給付金支給申請書
提出時期 :
育児休業終了日後6カ月経過した日の翌日から起算して2カ月を経過する日の属する月の末日まで
提出先 :
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
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