失業していなくてももらえる給付です。
60歳を超えた後も現役で働く人が、それまでの賃金よりも低くなった場合に給付される制度です。
60歳以上で継続雇用されている人や失業給付を貰うことなく再就職した人を対象とする高年齢雇用継続基本給付金と失業給付をもらってから再就職した人を対象とする高年齢再就職給付金があります。
高年齢雇用継続基本給付金
支 給 要 件
・ 支給期間は60歳に到達した月から65歳に達する月まで
です。
・ 支給対象月の賃金が60歳到達時点の賃金の61%(64%)※以下であるときは、その支給対象月の賃金の15%(25%)※となります。
・ 支給対象月の賃金が60歳時点の賃金の61%(64%)を超え75%(85%)未満であるときは、15%(25%)から一定の割合で逓減されます。
※平成15年5月1日施行の「雇用保険法の一部を改正する法律」により高年齢雇用継続給付の低下率、給付率の改正が行われました。上記( )内の数値は、60歳に到達した日(60歳において被保険者期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日の前日以前である被保険者について適用されます。
申 請 方 法
事業主又は被保険者が必要書類を提出します。
提出書類
@高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
※初回の支給申請にはこの用紙を使用してください。
A雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
※@とAの書類は、あらかじめ、受給資格等を照会するため、初回の支給申請前に提出することも可能です。この場合、@の書類は、高年齢雇用継続給付受給資格確認票として使用していただき、受給資格が確認され、賃金月額が登録された場合には、高年齢雇用継続給付支給申請書に安定所から交付された受給資格確認通知書を添付してください。
添付書類
支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳・労働者名簿・出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写し)
提出時期
最初の支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4ヶ月以内
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
高年齢再就職給付金
支 給 要 件
・ 再就職した日の前日における支給残日数が200日以上の時は2年間、100日以上200日未満のときは1年で、65歳に達した月までです。
・支給額は高年齢雇用継続基本給付金と同じです。
申 請 方 法
60歳以上65歳未満の基本手当の支給を受けた者を雇い入れた事業主が必要書類を提出します。
提出書類
@ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
※ 用紙は高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続 給付支給申請書を使用してください。
A 新たに雇入れた者の「雇用保険被保険者資格取得届」
提出時期
雇用した日以後速やかに(なるべく10日以内に)
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
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