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失業中で国民年金の保険料が払えないときは


経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料が免除される制度があります。(任意加入被保険者の方は、対象となりません)

全額免除制度
 決められた要件にあてはまると申請により免除になります。

老齢基礎年金の額を計算する場合、保険料を全額免除された期間は全額納めた場合の3分の1として計算されます。


免除を承認された期間の保険料については、10年以内であれば後日納めることができます。
 
半額免除制度
 決められた要件にあてはまると申請により半額免除になります。

老齢基礎年金の額を計算する場合、半額免除期間(半額納付済期間)は、全額納めた場合の3分の2として計算されます。


半額免除を承認されても、半額の保険料を納めなかった場合、この期間は未納期間となります。
 
免除の申請
 前年の所得を確認する必要があるので毎年必要になります。

○免除期間
 7月から翌年の6月までになります。免除を希望する方は、
 毎年7月から8月までの間に免除の申請を行ってください。
 (7月から受けようとする方は毎年8月末までに)

○申請手続きに必要なもの
  年金手帳
  印鑑
  会社等を退職された方は、「雇用保険受給資格者証」か
   「雇用保険被保険者離職票」の写しが必要です。
 

 
詳しくは、最寄りの社会保険事務所またはお住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口へお問い合わせください。


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