失業保険・雇用保険トコトン活用術
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健康保険を任意継続するには


  任意継続できる人とは

  退職日まで被保険者期間が継続して2か月以上あった人は、
  資格を喪失した日から2年間、任意継続被保険者になることが
  できます。

  手続き等について

  退職日の翌日から20日以内に、政府管掌であれば住所地の
  社会保険事務所、組合管掌であればその事務所へ「健康保険
  任意継続被保険者資格取得届」を提出します。20日を過ぎて
  しまうと、よほどの理由がない限り、加入できなくなるので注意
  しましょう。

  準備しておくとよいもの(政府管掌の場合で社会保険事務所へ
  手続きにいく場合)


  退職前の健康保険被保険者証のコピー(被扶養者がいる場合は
  被扶養者の保険者証のコピーも)
  
  印鑑


  任意継続をやめるには

  2年間、任意継続被保険者となることができますが、
  2年経つ前に任意継続をやめることもできます。

  やめたい場合、保険料を払わなければ自動的に脱退できますが、
  あらかじめ脱退する旨を管掌元に伝えましょう。
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