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任意継続できる人とは
退職日まで被保険者期間が継続して2か月以上あった人は、
資格を喪失した日から2年間、任意継続被保険者になることが
できます。
手続き等について
退職日の翌日から20日以内に、政府管掌であれば住所地の
社会保険事務所、組合管掌であればその事務所へ「健康保険
任意継続被保険者資格取得届」を提出します。20日を過ぎて
しまうと、よほどの理由がない限り、加入できなくなるので注意
しましょう。
準備しておくとよいもの(政府管掌の場合で社会保険事務所へ
手続きにいく場合)
退職前の健康保険被保険者証のコピー(被扶養者がいる場合は
被扶養者の保険者証のコピーも)
印鑑
任意継続をやめるには
2年間、任意継続被保険者となることができますが、
2年経つ前に任意継続をやめることもできます。
やめたい場合、保険料を払わなければ自動的に脱退できますが、
あらかじめ脱退する旨を管掌元に伝えましょう。 |