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退職したらそれまで加入していた厚生年金の加入資格を失います。
その後の年金については 主に次のケースに分かれます。
ケース1 60歳未満で老齢年金をもらう資格がない人は・・・
ケース2 結婚して配偶者の扶養家族になる人は・・・
ケース3 60歳に達しているが老齢年金をもらう資格がない人は・・・
ケース4 老齢年金をもらうことができる人は・・・
ケース1 60歳未満で老齢年金をもらう資格がない場合
60歳未満で老齢年金をもらう資格がない人は、結婚して配偶者の扶養家族になる人を除いて、第1号被保険者として国民年金に加入することになります。
加入するには、退職した日の翌日から14日以内に、市区町村の国民年金窓口へ「国民年金被保険者資格取得届」に年金手帳を添えて提出します。
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ケース2 結婚して配偶者の扶養家族になる場合
結婚して配偶者の扶養家族になる人は、配偶者の勤める会社の事業主を経由して事業所を管轄する社会保険事務所へ届出します。
補足事項
地方分権一括法による国民年金法の改正により、平成14年4月から、第3号被保険者にかかわる届出は、配偶者である第2号被保険者(厚生年金保険)を使用する事業主等または共済組合等経由で届出をすることになりましたので、本人の市区町村への届出は不要となりました。
平成14年3月中までに本来は届出しなければならなかったものについては住所地を管轄する社会保険事務所での届出が必要となります。
届出が必要な方はお近くの社会保険事務所等で相談しましょう。
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ケース3 60歳に達しているが老齢年金をもらう資格がない場合
60歳に達しているが老齢年金をもらう資格がない人は、年金をもらうのに必要な期間を満たし、受給開始年齢が来るのを待つことになります。
年金をもらうために必要な期間を満たしていない人は任意加入することができます。期間を満たしていても、任意加入して年金の額を増やすこともできる場合もあります。
詳しくはお近くの社会保険事務所等でご相談ください。
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ケース4 老齢年金をもらうことができる場合
老齢年金をもらうことができる人は、最後に勤めていた会社を管轄する社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに必要書類を提出し、年金をもらう手続きを行います。
(交通事情等で最後に勤めていた会社を管轄する社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出しにくいときは、最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターでも提出することができます)
必要な書類
・国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書 ・年金手帳又は厚生年金保険被保険者証 ・戸籍謄本 ・住民票
その他 ・診断書及びレントゲンフィルム(1級・2級の障害状態にある20歳未満の子があるとき) ・年金証書又は恩給証書の写し(他の公的年金制度から老齢(退職)年金又は恩給を受ける権利を持っている人) ・年金加入期間確認通知書(共済用)(共済組合に加入したことがある人) ・その他の必要書類
詳しくはお近くの社会保険事務所等でご相談ください。
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