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失業の認定


失業手当をもらうには、失業していることの認定を受けなればなりません。公共職業安定所が本人の申告にもとづき認定します。

ここでは、

一般被保険者の失業の認定ついて

原則として4週間に1回ずつ、公共職業安定所が前もって指定した日(失業認定日といいます)に失業の認定が行われます。

失業認定日に必要な書類

・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
(求職活動をしたことを証明する書類がある場合はその書類を失業認定申告書に添付する)

失業の認定を受けるためには、失業認定日の前日までの4週間の間に少なくとも2回以上の求職活動を行った実績が要ります(原則)。ただ失業認定日に職安にいくだけでは失業手当はもらえないのです。


では求職活動とはどんなことをすればいいでしょうか

次のような活動が該当します。

 ・求人への申込み

 ・公共職業安定所の実施する求職申込み、職業相談、
  職業紹介など

 ・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受検

 ・就職または就労

受給説明会でもらった失業認定申告書に活動した旨を記載し、必要な証明書類がある場合は添付して、認定日に職安に提出します

お役立ち豆知識


求職活動」は、なんだか難しそうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんので、手っ取り早く行える求職活動をご紹介します。

公共職業安定所へ行き、求人を閲覧すれば、求職活動した実績となります。別に、働きたいところが見つからなくてもかまいません。閲覧だけでも求職活動となります。

4週間の間に2日、閲覧すれば、求職活動2回の要件をクリアというわけです。

閲覧を終えたら、職安から閲覧したことを証明する書類がもらえますので忘れずにもらいましょう。閲覧する際には、受給説明会でもらった雇用保険受給資格者証が必要な場合がありますので持参するようにしましょう。

  

高年齢継続被保険者の失業の認定について

一般被保険者のように定期的な認定を受けず、1回きりの認定で
一時金として支給されます。失業の認定方法は一般被保険者より緩和されています。
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