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会社から「離職票1」と「離職票2」をもらう |
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A
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住所地を管轄する公共職業安定所へ求職の申込みを行い、
失業給付をもらることができるかどうかの確認を受けます。 |
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求職の申込みについて詳しくはコチラ |
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B |
受給説明会に出席する |
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雇用保険受給資格者証と失業認定申告書をもらいます。
この2つの書類は、失業手当をもらうのに不可欠な大切な書類です。 |
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C |
待期期間 |
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求職の申込みを行った日から7日間は給付されません。 |
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D |
給付制限期間 |
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自己都合で退職した場合や自己の責に帰する重大な理由に
よって解雇された場合等は、前述Bの待期期間7日間の後、
さらに3か月給付されません。 |
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給付制限について詳しくはコチラ |
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E |
失業の認定 |
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原則、4週間に1回ずつ公共職業安定所が指定した日に、
失業していたことの認定を受けます。この際、受給説明会でもらった
雇用保険受給資格者証、失業認定申告書が必要となります。 |
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失業の認定について詳しくはコチラ |
お役立ち豆知識
毎年8月に失業給付のもとになる金額が改定されます。
その金額は少しずつ下がっていくのが昨今の実情です。
手続きが遅れて 8月をまたいで給付することになったら
8月分から失業保険の受給額が減ることになります。
また、離職日の翌日から1年を過ぎると、貰うべき失業給付が
残っていても、貰うことができなくなります。
以上のことからもおわかりでしょうが、失業保険の手続きは
早めに行いましょう。 |