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失業保険、こんなときどうする?

病気等で求職活動ができない


病気などで求職活動ができなくなったときは、求職活動でできない日数によって、措置がかわってきます。


引き続き14日未満の病気、ケガの場合

失業給付をうけることができます。認定日に職安に行くことができない場合または行けなかった場合は、認定日の変更の手続きや証明書による認定などを行います。

認定日の変更の手続きや証明書による認定についてはコチラ


引き続き15日以上30日未満の病気、ケガの場合


失業給付の代わりに、傷病手当が支給されます。
金額は、失業給付と同じです。

ちなみに健康保険の傷病手当金や、労災から休業補償を受けることができるときは、支給されません。

申請手続き

病気等が治ったあとの最初の認定日までに「傷病手当支給申請書」に「受給資格者証」を添えて提出します。(代理人、郵送OK)



引き続き30日以上の病気、ケガの場合

傷病手当をもらうか受給期間を延長するかのどちらかを選択することになります。
受給期間の延長をする場合は、30日以上求職活動ができなくなった日の翌日から1か月以内に受給期間延長申請書を提出する必要があります。

申請手続き

傷病手当をもらう場合

病気等が治ったあとの最初の認定日までに「傷病手当支給申請書」に「受給資格者証」を添えて提出します。(代理人、郵送OK)

受給期間を延長する場合

30日以上求職活動ができなくなった30日目の翌日から1か月以内に受給期間延長申請書を提出します。

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