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いつまで失業保険を受給できるか(所定給付日数)


失業給付を受給することのできる日数が決まっています。これを所定給付日数といいます。

受給することのできる期間は、所定給付日数分を受け終わるまでですが、原則として離職日の翌日から1年間とされています。

この1年間の受給期間を過ぎると、所定給付日数分の支給が終わっていなくても、それ以降受給することができなくなります。

したがって、失業給付をもらう手続きは、離職後、できるだけ早く行った方がいいというわけです。

では、所定給付日数はどのように決まるのかを説明します。


一般被保険者の場合

所定給付日数は、「年齢」・「被保険者であった期間」・「就職困難者※1であるか否か」・「特定受給資格者※2であるか否か」で決まります。

  ※1 就職困難者:身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により
    就職が著しく阻害されている者


 ※2 
特定受給資格者:次のいずれかに該当する者(就職困難者を除く)
    @ その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産、
      再生手続開始、更正手続開始、整理開始、特別清算開始の申し立て等)に  
      より離職した者
    A 事業主の適用事業の縮小又は廃止に伴って、離職した者
    B 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)その他
      厚生労働省令で定める理由により離職した


被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分 一般の
受給資格者
90日 120日 150日




45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満
360日






30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日

受給期間の例外

通常、受給期間は1年間ですが、次の場合は特例とされています。

受給資格に係る離職時に 45歳以上65歳未満就職困難者で、被保険者であった期間が1年以上の人
           ↓
  離職の日の翌日から1年間+60日

受給資格に係る離職時に 45歳以上60歳未満特定受給資格者で、被保険者であった期間が20年以上の人
 ↓
  離職の日の翌日から1年間
+30日

日雇労働被保険者の場合

 
前2か月の印紙保険料の納付日数により各月の印紙の貼付枚数によって支給日数が決まります。

印紙枚数
(枚)
26〜31 32〜35 36〜39 40〜43 44以上
支給限度日数
(日)
13 14 15 16 17


なお、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者については一時金支給となりますので、所定給付日数は関係ありません
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