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パート・アルバイトで働くときの留意点


パートタイマーやアルバイトとして働く場合でも、一定の要件を満たせば社会保険 に加入できます。やみくもにパートやアルバイトだからという理由で加入できないという会社もあるので気をつけましょう。

☆パートタイマー・アルバイトの社会保険加入基準☆

健康保険・厚生年金
1日又は1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働時間が同じ事業所で同じ業種に従事する通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上である者は加入義務発生

雇用保険
次のいずれにも該当する場合加入義務発生
@1週間の証低労働時間が20時間以上
A1年間以上引き続き雇用されることが見込まれること



☆パートタイマー・アルバイトも労働基準法が適用されます☆

年次有給休暇
 フルタイムで働いていなくても有給休暇は発生します。
 
週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下の者
週所定労働時間が30時間未満かつ年間所定労働日数が216日以下の者

所定労働日数 継続勤務年数に応じた付与日数
1年間 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年
4日 169〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
計算方法

通常付与日数×週所定労働日数÷厚生労働省令で定める日数(現在5.2日)

例)週所定労働日数が4日(週所定労働時間が30時間未満)の者
 
 雇入れから6か月経過後

 10×4日÷5.2日=7.6・・・  
7日(小数点以下切り捨て)
 
 雇入れから1年6か月経過後

 11×4日÷5.2日=8.4・・・  8日(小数点以下切り捨て)

たとえ週所定労働日数が4日以下の者であっても、週所定労働時間が30時間以上となる者については、比例付与の対象ではなく、正規従業員と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりません

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