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退職すると、翌日からこれまで使ってきた健康保険は使えなくなります。健康保険被保険証(通称、保険証)は会社に返却しなければなりません。
では、退職後の健康保険はどうすればいいのか?いくつかの選択肢が考えられますので、紹介します。
1.国民健康保険に加入する
2.退職前に加入していた健康保険の任意継続被保険者になる
3.扶養家族になる
よく質問にあがるのが、1と2のどちらが得かということですが、
ケースバイケースでずいぶんと変わってきますので、事前に
役所へ問い合わせるなどして調べておく必要があります。
どちらが得か? 参考になりそうなホームページやブログのURL
http://www.roumusoudan.com/memo/item/106
http://zexy.net/newlife/money/todokede/01_b_02.html
http://f-kawaraban.cside.com/others/jibunnomi/jibunnomi5.htm
手続き等について
退職の日の翌日から14日以内に、住所地にある市区町村役場の
国民健康保険窓口に「国民健康保険被保険者資格取得届」を
提出します。
準備しておくとよいもの
健康保険の資格喪失届のコピーなど退職したこと証明できる書類
印鑑
任意継続できる人とは
退職日まで被保険者期間が継続して2か月以上あった人は、
資格を喪失した日から2年間、任意継続被保険者になることが
できます。
手続き等について
退職日の翌日から20日以内に、政府管掌であれば住所地の
社会保険事務所、組合管掌であればその事務所へ「健康保険
任意継続被保険者資格取得届」を提出します。20日を過ぎて
しまうと、よほどの理由がない限り、加入できなくなるので注意
しましょう。
準備しておくとよいもの(政府管掌の場合で社会保険事務所へ
手続きにいく場合)
退職前の健康保険被保険者証のコピー(被扶養者がいる場合は
被扶養者の保険者証のコピーも)
印鑑
失業している間、健康組合に入っている家族に扶養されている
のなら、その家族の被扶養者になることができます。
ただし、家族なら誰でもいいというわけではありません。
被扶養者になるための要件
生計維持関係のある配偶者(内縁も含む)、子、父母、孫、
祖父母、弟妹
生計維持関係があり かつ同一世帯に属している
上記以外の3親等以内の親族
手続き等について
扶養してもらう家族が働く会社を通じて「被扶養者届」を
社会保険事務所などに提出します。
その際に、生計を維持していることを証明する書類
(非課税証明書、雇用保険の離職票、受給資格者証など。
同一世帯に属している要件が必要な場合は住民票など)を
添付します。
失業給付をもらっていても被扶養者になれるか
一定の額を超えた場合はなれないこともあります。
ただし、給付制限期間中や受給がおわった時、
他に収入がなければ 被扶養者となることができます。
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