失業保険・雇用保険トコトン活用術
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就業促進手当の申請手続き・支給額について

再就職手当・常用就職支度手当の申請手続き・支給額

申請手続き

会社から「採用証明」をもらいます。
  ↓
「採用証明」を公共職業安定所へ提出します。
  ↓
公共職業安定所から「再就職手当支給申請書」または「常用就職支度手当支給申請書」をもらいます
  ↓
「再就職手当支給申請書」または「常用就職支度手当支給申請書」に
あらためて会社の証明を受けます
  ↓
会社の証明を受けた「再就職手当支給申請書」または「常用就職支度手当支給申請書」に、「受給資格者証」を添えて、採用日から1か月以内に公共職業安定所に提出します。(郵送OK)


支給額

支給残日数×30%×基本手当日額

ただし、常用就職支度手当を受ける人の支給残日数が90日以上の場合は90日、45日未満の場合は45日となります。


就業手当の申請手続き・支給額について

申請手続き

失業認定日に今回の認定期間までの各日について「受給資格証明証」と給与明細などを添付した「就業手当支給申請書」を公共職業安定所に提出します。

支給額

就業した日につき、基本手当日額の30%相当額が支給されます。
受給した日については、失業給付を支給したものとみなされます。
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