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社会保険労務士(社労士)

企業で働く人の労働条件や福祉の向上を通して、企業の発展に貢献する、
労働・社会保険の専門家

仕事の内容:
 事業主の依頼を受けて、会社の社員に対する健康保険・
 雇用保険などの各種保険や労働・社会保険関連書類の作成・
 提出を行ったり、労務管理などについてアドバイスなど
 コンサルティング業務を行ったりします。

受験資格

 学 歴
 ・学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、
  高等専門学校を卒業した者

 ・上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を
  修得した者

 ・旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、
  旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は
  旧専門学校令
  (明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、
  又は修了した者

 
・前記に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等
  を卒業し 又は所定の課程を修了した者

 ・修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業
  時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者

 職 歴
 ・労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員
  (非常勤の者を除く。)又従業者として同法令の実施事務に従事
  した期間が通算して3年以上になる者

 
・国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間
  及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は
  日本郵政公社の役員 又は職員として行政事務に相当する事
  に従事した期間が通算して3年以上になる者

 
・社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士
  若しくは弁護士法人の業務の補助に従事した期間が通算して
  3年以上になる者

 
・労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事
  (いわゆる「専従」という。)した期間が通算し 3年以上になる
  者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、
  労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を
  担当した期間が通算して3年以上になる

 ・労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者
  として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別
  な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が
  通算して3年以上になる者

 その他
 ・社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が
  認めた国家試験に合格した者

 
・司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者

 
・行政書士となる資格を有する者


試験科目:

 ・労働基準法及び労働安全衛生法 ・労働者災害補償保険法
 ・雇用保険法
 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法 ・健康保険法 
 厚生年金保険法
 ・国民年金法 
 
・労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識


試験方法:

 選択式
   埋め(5箇所)式で全8科目
   (空白をあとの20の選択肢から選びます。)、
   うち労働基準法(3)+労働安全衛生法(2)は、
   択一同様、組み合わせで出題、

   労働者災害補償保険法、雇用保険法および徴収法に
   ついては、このうち2科目が出題されてきましたが、
   徴収法については平成5年以降記述式としては出題が
   見られません


 
択一式
   各科目10問、計70問ですが、
   労働基準法(7問)+労働安全衛生法(3問)、
   労働者災害補償保険法(7問)+徴収法(3問)、
   雇用保険法(7問)+徴収法(3問)については、
   組み合わせで出題


試験時期:

 8月第4日曜日

合格率:

 9.4%%(平成16年度)

問合せ先:

 社会保険労務士試験センター     
 
〒103−8347                     
 
 東京都中央区日本橋本石町3−2−12 
  社会保険労務士会館 5階     

   
tel 0120-17-4864(携帯電話・PHSからはかかりません)
   〔電話受付時間:月曜日〜金曜日9:30〜17:30(祝日を除く)〕
   fax 03-6225-4883(必ず連絡先を明記してください)


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