仕事の内容:
事業主の依頼を受けて、会社の社員に対する健康保険・
雇用保険などの各種保険や労働・社会保険関連書類の作成・
提出を行ったり、労務管理などについてアドバイスなど
コンサルティング業務を行ったりします。
受験資格:
学 歴
・学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、
高等専門学校を卒業した者
・上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を
修得した者
・旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、
旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は
旧専門学校令
(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、
又は修了した者
・前記に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等
を卒業し 又は所定の課程を修了した者
・修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業
時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
職 歴
・労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員
(非常勤の者を除く。)又従業者として同法令の実施事務に従事
した期間が通算して3年以上になる者
・国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間
及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は
日本郵政公社の役員 又は職員として行政事務に相当する事
に従事した期間が通算して3年以上になる者
・社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士
若しくは弁護士法人の業務の補助に従事した期間が通算して
3年以上になる者
・労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事
(いわゆる「専従」という。)した期間が通算し 3年以上になる
者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、
労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を
担当した期間が通算して3年以上になる
・労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者
として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別
な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が
通算して3年以上になる者
その他
・社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が
認めた国家試験に合格した者
・司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
・行政書士となる資格を有する者
試験科目:
・労働基準法及び労働安全衛生法 ・労働者災害補償保険法
・雇用保険法
・労働保険の保険料の徴収等に関する法 ・健康保険法
・厚生年金保険法
・国民年金法
・労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
試験方法:
選択式
埋め(5箇所)式で全8科目
(空白をあとの20の選択肢から選びます。)、
うち労働基準法(3)+労働安全衛生法(2)は、
択一同様、組み合わせで出題、
労働者災害補償保険法、雇用保険法および徴収法に
ついては、このうち2科目が出題されてきましたが、
徴収法については平成5年以降記述式としては出題が
見られません。
択一式
各科目10問、計70問ですが、
労働基準法(7問)+労働安全衛生法(3問)、
労働者災害補償保険法(7問)+徴収法(3問)、
雇用保険法(7問)+徴収法(3問)については、
組み合わせで出題
試験時期:
8月第4日曜日
合格率:
9.4%%(平成16年度)
問合せ先:
社会保険労務士試験センター
〒103−8347 東京都中央区日本橋本石町3−2−12
社会保険労務士会館 5階
tel 0120-17-4864(携帯電話・PHSからはかかりません)
〔電話受付時間:月曜日〜金曜日9:30〜17:30(祝日を除く)〕
fax 03-6225-4883(必ず連絡先を明記してください)
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